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更新日:2023年5月11日
公益通報
公立大学法人奈良県立医科大学(以下、「本法人」という。)における不正行為等の早期発見と是正を図り、社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保の強化を目的として、公益通報制度を制定しています。
公益通報及び公益通報に関する相談(以下「通報等」という。)を受け付ける窓口を法人企画部総務広報課に設置しています。
本法人における組織的又は個人的な法令違反行為等に関し通報することを言います。
具体的には、本法人が実施する事務又は事業に係る行為について、次に掲げるいずれかの事実が生じ又はまさに生じようとしている旨の通報を行うことで、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的を持つことなく行うものを言います。
以下の者が通報等を行うことができます。
ただし、通報等を行うことができる者以外の者(学生、患者等)からの通報等につい ても、本制度に準じた取り扱いをさせていただきます。
1.本法人の役員及び職員(通報の日前1年以内に本法人の役員及び職員であった者を含む。)
2.本法人との請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者(通報の日前1年以内に労働者として当該事業等に従事していた者を含む。)
3.本法人との請負契約その他の契約を締結している事業者の役員
4.本法人を役務の提供先とする派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。通報の日前1年以内に派遣労働者であった者を含む。)
通報や相談を行った者は、通報等を行ったことを理由として、本法人からいかなる不利益も受けることはありません。
又、通報等の業務に携わる職員には厳格な守秘義務が課せられています。
原則、氏名及び連絡先を明らかにした上で、客観的事実に基づき、下記に掲げる所定の様式又は当該様式の記載事項を記載した文書、電子メール、ファックス、電話、口頭により、通報等を行うことができます。
なお、匿名の場合、調査結果等の通知ができない、又は事実関係の調査ができない可能性があります。
概ね次のような流れで処理します。
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お問い合わせ
公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部 総務広報課 総合調整係
奈良県橿原市四条町840番地