ここから本文です。
更新日:2022年9月28日
民間企業等や個人篤志家などから本学に教育・学術研究及び診療等に使用されることを目的とする寄附金を受け入れています。寄附金による研究成果は、直接寄附して頂いた方に還元されるものではありませんが、本学の研究水準を押し上げるものであり、ひいては社会に還元されるものです。
寄附金により取得した財産や、学術研究の結果生じた権利を寄附者に無償で譲渡するといったような条件を附した寄附金は受け入れられない場合がありますのでご注意ください。
寄附については法人税法や所得税法における税制上の優遇措置が受けられます。
個人からの寄附
本学への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として財務大臣から指定されています。具体的には、寄附金の額(当該年分の総所得金額等の40%を限度とする。)から2,000円を除いた額を所得から控除することが可能です。
法人からの寄附
本学への寄附金は、法人税法上の指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。具体的には、寄附金の全額を損金算入することが可能です。
※寄附金関係の税制の詳細は、以下をご参照ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
公立大学法人奈良県立医科大学 法人企画部 研究推進課 産学連携推進係(産学連携推進センター)
奈良県橿原市四条町840番地
電話番号:0744-22-3051(内線2552、2558)
ファックス番号:0744-29-8021