ここから本文です。
臨床研究法では、臨床研究法等の知識及び技術に関して、十分な教育及び訓練を受けていなければならないことが定められています。研究代表(責任)医師及び研究分担医師等は、新たに臨床研究法における臨床研究を実施する際及び研究実施中は、継続して、教育・研修を必ず受講して下さい。
各施設で開催される研究倫理に関する講座やセミナーまたは、外部機関で開催されている研修会やe-learning等の受講をお願いします。 |
第十条 研究責任医師及び研究分担医師は、臨床研究の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療に関する経験及び知識を有し、かつ、臨床研究に関する倫理に配慮して当該臨床研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。 |
Copyright © 奈良県立医科大学臨床研究審査会. All Rights Reserved.